契約と印紙税

本邦の税法では、お金に関係する書類を作成すると印紙税というものが課税されます。

契約と印紙税どんな書類があるかといいますと、主にこの4種類が挙げられます。

  1. 請負契約書
  2. 注文書
  3. 金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書)
  4. 領収証

それぞれ、書面に記載される金額によって税額が決められていて、

1.請負契約書の場合(当事者双方で同額を負担)1,000万円超~5,000万円未満の契約書には2万円が課税されます。
(現在は減免の特例があり、1万円になっています)

2.領収証の場合(会社側の負担)500万円超~1,000万円未満の場合で2,000円
1,000万円超~2,000万円未満の場合で4,000円が課税されます。

印紙税が課税される書類には、収入印紙を購入し書類に貼付した時点で納税したとみなされます。
 
見落とされがちですが、印紙税も予算に含めておきましょう。

不動産を保有すると掛かる税金

土地や建物を購入すると、保有することに対して税が課税されます。

不動産を保有すると掛かる税金これにはいくつか種類があり、

  • 購入した時のみに課税されるものに不動産取得税
  • 毎年不動産の価値に対して課税されるものに固定資産税や都市計画税

があります。

また、近親者が亡くなって不動産の相続を受けた場合は相続税。
不動産の贈与を受けた場合は贈与税の課税対象となります。

それぞれの税率は、

1.不動産取得税不動産取得税は、不動産の価格に対して税率3%が課税されますが、宅地に対しては不動産の価格の2分の1を減額する軽減措置があり、新築(建物)の場合は不動産の価格から1,200万円までの控除があります。

2.固定資産税次に固定資産税は、不動産の価格に対して税率1.4%が課税されますが、小規模な住宅用地(200㎡まで)の場合、土地の価格の6分の1が軽減される特例があります。新築住宅の場合は床面積の120㎡までの部分の固定資産税額の2分の1が軽減される措置があります。

3.都市計画税不動産の価格に対して税率0.3%(以内)が課税されます。
こちらも小規模な住宅用地(200㎡)の場合、土地の価格の3分の1が軽減される措置があります。

不動産取得税は都道府県から、固定資産税と都市計画税は市区町村からそれぞれ通知が届きます。

(注)「不動産の価格」とは正式には固定資産税の課税標準のことを差しています。

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